外国人留学生関連手続き外国人留学生帰国時に必要な手続き
外国人留学生の方が、帰国する際に必要な手続きがあります。
(長期休暇を利用しての「一時帰国」も含む)
下記事項をよく確認し、帰国時に手続きを忘れずに行ってください。
在学中
長期休暇を利用した一時帰国の手続き
・みなし再入国制度(法務省 出入国在留管理庁)
有効な旅券と在留カードを所持している中長期在留者の方が、出国の日から1年以内に在留資格の変更もなく再入国する場合にかぎり適用される制度です。 出国の日から1年が経過するより先に在留期限が到来するときは、当該期間までに再入国をする必要があります。 また、みなし再入国許可により出国した方はその有効期間を海外で延長することはできませんので合わせて注意が必要です。 以下のサイトをよく確認してください。
出入国在留管理庁>各種手続>各種手続案内>出入国審査手続・在留審査手続>出入国審査手続
卒業時
大学関係の手続き
・成績証明書、卒業証明書の交付申請
※母国への証明書の郵送はできませんので、日本国内の受取先住所をご指定いただくか、帰国前に必要枚数を発行し、お持ち帰りください。
・本を返却(図書館)
市役所・区役所等での手続き
・転出の届出
※住民登録担当窓口で転出の届出を行います。
・国民健康保険の脱退・精算手続き
※市・区役所で国民健康保険の脱退手続きを行い、保険証を返却します。
・マイナンバー通知カード、もしくは個人番号カードを返納
帰国し、日本に戻る予定のない人は、市・区役所でマイナンバーカードを返納してください。
持参するもの
パスポート、在留カード、国民健康保険証
※必ず転出の手続きを済ませてから脱退手続きを行ってください。
出入国在留管理庁関係の手続き
・活動機関に関する届出
卒業後14日以内に必ず「所属(活動)機関に関する届出」を提出してください。
★所属(活動)機関に関する届出の用紙及び提出方法について、以下のサイトを確認してください。
生活に関する手続き
・アパート退去手続き
退去予定日を事前に不動産屋に知らせる必要があります。通知期限については契約書に記載されています。
1ヶ月前に通知が一般的です。遅れると、住んでいなくても1ヶ月分の家賃を支払わなくてはならなくなります。
・水道局、ガス・電気会社に連絡
退去日を事前に伝え、料金を精算します。
在留カードの返納
空港で日本を出国するとき、必ず審査官に帰国することを伝えたうえ在留カードを返納してください。
カードの在留期限が残っていても、卒業又は退学と同時に留学ビザは失効するため、再入国はできません。