外国人留学生関連手続き外国人留学生特定活動の申請及び推薦状発行申込等について
外国人留学生が大学卒業後も就職活動の継続を希望する場合は、在留資格「留学」の期限内であって、在留資格を「特定活動」に変更する必要があります。本学在学中から既に就職活動を行っていること、卒業後も引き続き就職活動を続けることが申請の必須条件であり、卒業・修了後に初めて就職しようとする方は対象となりません。
申請は、各自が出入国管理局で行います。その際には、本学が発行する「推薦状」が必要となります。発行を希望する方は申請に必要な下記の書類を、学生支援センターに提出してください。審査・確認の上、発行の可否を決定します。
推薦状発行に必要な書類
- 推薦状発行申込書
様式ダウンロードはこちら - 誓約書(窓口で記入)
- 経済支弁を立証する資料
※銀行の残高証明書(または通帳のコピー) - 在留カードの両面コピー
- パスポートの写真があるページのコピー
- 現在までの就職活動報告書
※現在までどのような就職活動を行ってきたかを記載すること、
A4・書式自由、学部・学籍番号・氏名・日付を記載すること - 就職活動を行っていることを明らかにする資料
※会社説明会に参加したことがわかる資料、説明会で企業から配布された資料、
これまで参加した会社説明会の予約メールや面接通知のメールの写し等
※大学院留学生については、研究活動等への専念を理由に在学中に就職活動ができなかった場合は
大学院の指導教授が作成した理由書(任意様式)の提出が必要となります。 - 今後の就職活動計画書
※今後どのように就職活動を行っていくかを記載すること
A4・書式自由、学部・学籍番号・氏名・日付を記載すること
申請書類提出期限
3月卒業の場合は当該年度の2月末日まで
9月卒業の場合は当該年度の8月末日まで
提出先:学生支援センター
※学校閉鎖期間を除く、平日9時~17時まで
推薦状交付方法について
卒業式当日、学位記等と一緒にお渡しします。
注意事項
- 卒業後は推薦状の申込が出来ません。必ず提出期限内に申込手続きを行ってください。
- 特定活動在留資格に変更後、速やかに在留カード両面コピーを、必ず学生支援センター宛に郵送してください。
- 特定活動から就労ビザに変更した場合は、在留カード両面コピーの郵送時に、
就職先住所・会社名・職業・会社の連絡先の情報(書式自由)も学生支援センターに郵送してください。 - 推薦状の有効期限は6カ月です。
継続が必要な場合は、有効期限1カ月前までに学生支援センターへメールでご連絡ください。
手続きを返信にてご案内いたします。(メール件名:推薦状の発行依頼について(既卒6カ月経過者)、本文に在籍時の学籍番号、氏名を明記) - 在校生は学ナビで詳細を確認してください。