寄付金のお願い寄付金に対する税制上の優遇措置について

税制上の優遇措置について

私立の学校法人に寄付を行う際には、税制上の優遇措置が設けられており、本学にご寄付いただいた場合も、税制上の優遇措置を受けることが可能です。

個人の方

下記2つの優遇措置を受けることが可能です。

所得控除制度(寄付金控除)

総所得金額から寄付金控除額が控除されます。

本学への寄付金額(総所得の40%が上限)-2,000円=寄付金控除額

寄付金控除額は、下記の所得税計算の「所得から控除される金額」の一部となります。
所得税額= (年間総所得金額ー所得から控除される金額)×所得税率

寄付金額に対する、控除される金額の概算イメージは下図の通りです。

課税所得金額 寄付金額
1万円 2万円 3万円 5万円 10万円 20万円 50万円 100万円
300万円 800 1,800 2,800 4,800 9,800 19,800 49,800 99,800
400万円 1,600 3,600 5,600 9,600 19,600 39,600 99,600 169,800
500万円 1,600 3,600 5,600 9,600 19,600 39,600 99,600 199,600
600万円 1,600 3,600 5,600 9,600 19,600 39,600 99,600 199,600
700万円 1,840 4,140 6,440 11,040 21,100 41,100 101,100 201,100
800万円 1,840 4,140 6,440 11,040 22,540 45,540 114,540 229,540
900万円 1,840 4,140 6,440 11,040 22,540 45,540 114,540 229,540
1000万円 2,640 5,940 9,240 15,840 32,340 65,340 164,340 329,340
1500万円 2,640 5,940 9,240 15,840 32,340 65,340 164,340 329,340
(単位:円)

※本学は 現状、税額控除対象法人ではございません。従って、税額控除(所得税から直接控除する計算方法)はご利用いただけませんのでご注意ください。

住民税控除

特定の自治体にお住まいの方は、下記の計算式にて住民税控除を受けることができます。

{本学への寄付金額(総所得の30%が上限)-2,000円}×住民税控除率※=寄付金控除額

※住民税控除率について
 東京都江東区…10%
 東京都江東区以外…4%

住民税控除の詳細につきましては、各自治体のホームページ等でご確認ください。

上記2つの控除の適用を受けるには、確定申告が必要となります。

※入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内に納入したものについては、税法上「学校の入学に関わる寄付金」とみなされ、寄付金控除の対象となりませんので、予めご了承ください。(所得税法78条2項)

法人の方

下記いずれかの優遇措置を受けることが可能です。

  • 特定公益増進法人制度(本学に直接ご寄付いただく場合)
    損金に算入できる金額=(資本金の額 × 0.375% + 当該年度所得×6.25%) × 1/2
  • 受配者指定寄付金制度(日本私立学校振興・共済事業団経由で本学にご寄付いただく場合)
    寄付金額の全額が損金の額に算入可能
    当制度をご利用になる場合は直接本学園法人部までお問い合わせください。

注意事項

  • 上記優遇を受ける際には、本学が発行した「寄付金領収書」と「特定公益増進法人証明書(控)」が必要ですので、失くさずに保管ください。
  • 領収書発行日付は、決済代行業者やクレジットカード会社から本学園へ入金された日となります。
    クレジットカード決済でお申込みいただいた寄付金が本学園に入金となるまでは、最大約2か月程度を要することがございます。
  • 実際の控除額は、ご寄付者の所得金額やご寄付いただく金額により変わりますので、詳細につきましては所轄の税務署又は税理士にご相談ください。
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